ご自身の遺志を相続人に口頭で伝えているだけでは安心できません。
各相続人が、たとえその時点では真に納得していたとしても、いざ相続が開始すると気が変わる場合もありますし、相続人の配偶者等の意向が働いて紛争が生じるケースもあります。
このような事態を招かないためにも、ご自身の遺志を確実に実現するためには遺言書を作成しておくことが安全です。
遺言書の形式には、自筆証書遺言、公正証書遺言等があります。
それぞれ、遺言書の要件等も厳格に定められており、要件を欠くと遺言書の効力が認められないなどの問題が生じないとも限りません。
また、遺言書の効力が認められる場合であっても、遺言書を正確に作成しておかなければ、遺言書どおりの手続き(登記や預貯金の払い戻し)がスムースに進まないといったケースも生じ得ます。
当事務所では、遺言者のご遺志が正確にスムースに実現できるよう遺言書作成の代理を行っております。
また、ご希望の場合には、遺言執行も承っております。