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代表弁護士の眞木康州です。

私は、建築紛争や不動産取引をメインに取り扱っている関係でこの種の事案のご相談を頻繁に受けます。今日は、このうち日照権の問題についてお話しさせていただきます。

日照権の問題について


日照権は、法律上の権利として判例上も認められております。
では、どのような場合に、日照権の侵害があると判断されるのでしょうか。

この点について、建築基準法及びその関係法令(条例を含む。以下、あわせて、「建築基準関係規定」と言います。)において、ある程度の規制はなされております。
この建築基準関係規定に違反する建物は、もとより建築確認が下りないので、適法に建築できるものではありません。
問題となるのは、建築基準関係規定には違反していない建物です。

建築基準関係規定に違反していないからといって、隣家との関係で違法(日照権侵害あり)と評価されないとは限りません。
ここが重要なポイントです。
すなわち、たとえ建築基準関係規定に違反していなくとも、隣家との関係で「受忍限度を超える」場合には、違法と評価されるのです。

では、「受忍限度を超えるか否か」の判断はどのようにしてなされるのか。
これは、①実際に生じている被害の程度、②建築基準関係規定上の日影規制をあてはめた場合における逸脱の提訴(建築基準関係規定上は日影規制の対象外の建物の場合)、③地域性(用途地域や従前の周囲の建物の建築状況)、④加害回避可能性(日照権侵害を避けうる方策はなかったか)、⑤被害回避可能性、⑥建物の用途、⑦事前の交渉経緯などを総合的に考慮して判断されます。

そして、受忍限度を超え、違法と評価される場合には、損害賠償請求の対象となりますし、また建物が建築される前だと建築の差し止めの対象ともなります。

この種の事件に遭遇された場合には、是非、当事務所にご相談下さい。

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