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代表弁護士の眞木康州です。
今日は、私が訴訟代理人として活動した建築確認取消訴訟についてお話しさせていただきます。

建築確認取消訴訟について

私は、指定確認検査機関の代理人として活動したのですが、その内容は、建築確認審査の対象となる建築物が建築基準法43条1項の規定に違反しているにもかかわらず、違法に建築確認がなされたとして、取り消しを求められたというものです。具体的には、以下のとおりです。

建築基準法43条1項の規定によれば、建築物の敷地は、「道路」に2メートル以上、接していなければならないとされております。
そして、この「道路」とは、同法42条1項1号~5号に該当する幅員4m以上のものを言うのが原則です。

もっとも、幅員が4メートル未満であっても、同条2項の要件を満たし、特定行政庁の指定したものであれば、「道路」とみなされます(「2項道路」や「みなし道路」と呼ばれます)。
この訴訟で問題となった建築物の敷地は、上述の2項道路(みなし道路)に2m以上接していました。それを指定確認検査機関の担当者が確認し、建築確認を下ろしました。

ところが、この2項道路内の現実の道路部分と当該建築物の敷地の間(道路とみなされる部分)に築造物が設置されており(なお、この部分は私有地でしたが建築主の所有に属するものではなく、また築造物も建築主が設置したものではありませんでした)、現実の道路部分と当該建築物の敷地が実際に接しているのは、1.2mでした。
そこで、原告は、「建築物の敷地は実質的にみれば「道路」に2m以上接していないので建築基準法43条1項に違反する」と主張してきたのです。

確かに、原告の主張は一見、もっとものようにみえます。

しかしながら、建築基準法の規定に従えば、対象となる建築物の敷地が建築基準法43条1項の要件を満たしているといわざるを得ないのです。
すなわち、建築基準法上は、あくまで42条2項の要件を満たし特定行政庁の指定したものは、「道路」と「みなす」とされているところ、当該建築物の敷地がこの「道路」とみなされる部分に2m以上接していることは間違いのない事実です。

そして、それ以外に、「道路」の要件を規定する条文(例えば、「道路とみなされる部分も道路の形態を備えていなければならない」など)はなく、敷いて言えば、道路内に建築物や敷地を造成するための擁壁をはみだして建築・築造してはならないと規定されている(同法44条)のみです。

これが、法の不備だと言われれば、一面においてはそうかもしれませんが、少なくとも建築基準関係規定上、規定がない以上、上記のような事実上の問題があったとしても、建築確認検査機関は、建築確認を下ろさざるを得ないし、裁判所も建築基準関係規定に適合していると判断せざるを得ないのです。

結局、裁判所も、建築確認の取り消しを求める原告の請求を棄却してくれました。
なお、この裁判は、第1審では、当方が敗訴(すなわち、建築確認取り消し)しました。

控訴審でようやく当方の主張が正しく理解していただけ逆転できたという経緯がありました(先方が行った上告・上告受理申立は却下され確定)。