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代表弁護士の眞木康州です。
今日は、建築紛争の中でご相談を受けることの多い私道の問題についてお話しさせていただきます。

私道の問題について

私道をめぐる紛争の中でもご相談を受けることが特に多いのは、①建築基準法上の「道路」(建築基準法42条1項5号及び42条2項に基づくもの)に関する問題、及び②通行地役権の問題です。

今日は、このうち①の建築基準法上の「道路」に関する法律関係についてお話しします。

建築基準法42条1項5号の位置指定道路は、私人の申請に基づき特定行政庁が位置指定するものです(政令で定める基準に適合する必要があります)。
建築基準法42条2項の道路(「2項道路」、「みなし道路」などと呼ばれます)は、同条同項の要件を満たす道で特定行政庁が指定するものです。

いずれも、これにより建築基準法43条1項の要件(接道要件)を満たすことになるというメリットがあります。

反面において、建築基準法上の「道路」として扱われることにより、同法44条(道路内の建築制限)や同法45条(私道の変更又は廃止の制限)による制限を受けることになります。
そして、このような公法的な制限を受ける反射的効果として、私道の所有者以外の者にもかかる私道に関し一定の権利が生じる場合があります(本来は、私道といえども、私有地なわけですからその所有者以外の者に権利が生じることはないはずなのですが)。

私道の所有者以外の者が、私道の所有者により当該私道の通行を妨害された場合に、その排除を求める権利を有する場合とは、最高裁判所の判例によれば、以下の3つの要件を満たす場合です。
すなわち、①現実に道路として開設されていること、②私道の所有者以外の者が、その私道の通行に関し日常生活上不可欠の利益を有すること、③私道の所有者が当該私道の通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のないこと
以上の3要件を満たす場合には、私道の所有者以外の者が、私道の所有者に対して、妨害行為の排除(及び将来の妨害行為の禁止)を求めることができるのです。

この種の事件に遭遇された場合には、是非、当事務所にご相談下さい。

当事務所は、相模大野駅北口徒歩5分、県道51号線(行幸道路)沿いというアクセスのよい場所にありますし、事前にご予約いただければ、夜間、土曜・日曜・祝日も対応が可能です。