刑事裁判を受ける立場になった場合、執行猶予がつくかどうかは極めて重大な問題です。
執行猶予判決を得るためにとるべき行動はたくさんあります。
被害者との示談が済んでいない場合には、示談に向けて最大限の手段を尽くすことが肝要です。
示談ができない場合や示談の不要な場合(被害者のいない犯罪)にも被告人にとって有利な情状を集め、裁判官にアピールすることで実刑相当の事案であっても執行猶予を付けて頂ける場合もあります。
また、起訴後にも身柄を拘束されている場合には、保釈請求を行うことで、身柄解放ができる場合もあります。
なお、当然のことながら無罪を争う場合には、徹底的に争います。