親族に意思能力を欠く状態になった方がいらっしゃる場合、その方に代わって法律行為をする人(後見人)を選任してもらうことが必要です。このような場合、後見人選任の申し立てを裁判所に行えばよいのですが、その手続きは、複雑です。
当事務所では、後見人の選任申し立ての代理業務も行っております。是非、ご相談ください。
親族に意思能力を欠く状態になった方がいらっしゃる場合、その方に代わって法律行為をする人(後見人)を選任してもらうことが必要です。このような場合、後見人選任の申し立てを裁判所に行えばよいのですが、その手続きは、複雑です。
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