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後見

親族に意思能力を欠く状態になった方がいらっしゃる場合、その方に代わって法律行為をする人(後見人)を選任してもらうことが必要です。このような場合、後見人選任の申し立てを裁判所に行えばよいのですが、その手続きは、複雑です。

当事務所では、後見人の選任申し立ての代理業務も行っております。是非、ご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。受付時間 平日9:00 〜17:30 TEL 042-767-2311  (土日祝日、夜間も相談承ります。要予約)

事務所案内

《所在地》
神奈川県相模原市南区相模大野 6-7-9 サーティーフォー相模大野ビル5階5B

《受付時間》
平日 9:00〜17:30
(土日祝日、夜間も相談承ります。要予約)


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