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少年事件

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少年事件の場合、まずは観護措置決定を阻止することが必要な場合があります。たとえば、受験の直前で観護措置決定を受けてしまえば、受験対策ができない、あるいは受験自体ができないなどです。

このような場合には、付添人(弁護士)が裁判所に対して事情を説明し、観護措置を控えて頂く(あるいは、途中で取り消していただく)ことが肝要です。当事務所では、観護措置決定の阻止、取り消しの実績があります。

また、審判において処分を軽減していただくために、とるべき行動はたくさんあります。
当事務所にご相談下されば、とるべき行動を適切にアドバイスいたしますし、また示談交渉等、弁護士が代理した方が良い行動については弁護士が代理いたします。

お気軽にお問い合わせください。受付時間 平日9:00 〜17:30 TEL 042-767-2311  (土日祝日、夜間も相談承ります。要予約)

事務所案内

《所在地》
神奈川県相模原市南区相模大野 6-7-9 サーティーフォー相模大野ビル5階5B

《受付時間》
平日 9:00〜17:30
(土日祝日、夜間も相談承ります。要予約)


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