〜身柄拘束を受けている場合〜
1 まずは、速やかな身柄の解放
身柄の速やかな解放が必要な場合には、そのための手段を講じます。逮捕された場合、通常の場合、翌日に検察庁に呼ばれ、弁解録取がなされます。このタイミングで弁護士が検察官に事情を説明することで、勾留請求が阻止できる場合があります。
また、検察官に勾留請求がなされ、裁判官による勾留決定があった場合には、原則10日間(場合によっては20日間)身柄が拘束されることとなりますが、裁判官の勾留決定に対しても準抗告等の手段があります。
これらの手段を講じることで、速やかな身柄解放が可能です。
また、上述の手段によることができない場合でも迅速に被害者と示談を成立させたり、告訴・被害届の取り下げを得ることで、迅速な身柄解放が可能な場合もあります。当事務所では、この種の事案について多数の実績があります。
2 処分の軽減
被害者との示談交渉、担当の検察官との交渉等により、処分の軽減を図ります。
身柄拘束を受けている場合には、身柄拘束が認められる期間(勾留期間は最大で20日間)との関係で迅速な行動が必要となります。
当事務所では、迅速な対応が必要な場合には、夜間・休日かかわりなく対応いたします。
〜身柄拘束を受けていない場合〜
処分の軽減を目指します。
検察官により正式裁判の請求(いわゆる起訴)をされてしまうと極めて大きな社会的制裁(免許の欠格など)を受けてしまうケースがあります。このような場合には、検察官が処分を決める前に出来る限りの行動を起こす必要があります。
具体的には被害者との示談交渉や検察官との交渉などです。当事務所では、通常であれば正式裁判の請求をされる事案について、これを避けた実績が多数あります。