経済的利益の額の算出方法は、以下のとおりです。
① 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
② 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
③ 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
④ 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
⑤ 所有権は、対象たる物の時価相当額
⑥ 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし
その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
⑦ 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を
加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の
時価の3分の1の額を加算した額
⑧ 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
⑨ 担保権は、被担保債権額。ただし担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
⑩ 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件
は、第五号、第六号、第八号及び前号に準じた額
⑪ 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額
に達しないときは、法律行為の目的の価額
⑫ 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産
の範囲または持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額
⑬ 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及
び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
⑭ 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
⑮ 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達し
ないときは、第一号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担
があるときは、その負担を考慮した時価相当額)